2019-07-08
相続対策実務の研修に行ってきました!
皆さま、こんにちは!
営業の横瀬です

先日、相続対策の為の研修に行って参りました

相続法は昭和55年に改正されて以来、約40年ぶりに変わります
その中から一つ、「特別受益」について書きますね
特別受益制度とは、共同相続人の中に、
①被相続人から遺贈を受けた者
②婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者
がいるときに、共同相続人間の公平を図るため、その贈与分は相続分の前渡しとしてみて、計算上その贈与を相続財産に持ち戻して相続分を調整する制度です。(民法903条1項)
※共同相続人は、相続人である必要があるため、相続人の配偶者や子に対する贈与は特別受益とはなりません。
被相続人は、意思表示によって特別受益者の受益分の持ち戻しを免除することができます。(民法903条3項)
意思表示の方法についてはルールが無いため、口頭でも黙示でも可となります。
今回法改正となったのが、配偶者保護のための新制度で、2019年7月1日から施行されました。
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与したときは、被相続人はその遺贈又は贈与について特別受益持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定する制度です。(改正民法903条4項)
20年以上の夫婦間の居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与は、それまでの貢献に報いて、老後の生活保障を厚くするための意思であり、相続分の調整の対象としないという意図があるのが通常であるという見方です。
ずらずらと書きましたが、2020年4月1日から改正される内容などもございますので、皆様お困りごとなどございましたら、まずはご相談にいらしてください。
ご来店が難しい方は、お電話でもメールでもご相談は対応可能です

ピタットハウス鹿児島城西店
鹿児島市永吉1丁目19-16
TEL:099-250-0689
横瀬(よこせ)まで

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営業の横瀬です


先日、相続対策の為の研修に行って参りました


相続法は昭和55年に改正されて以来、約40年ぶりに変わります

その中から一つ、「特別受益」について書きますね

特別受益制度とは、共同相続人の中に、
①被相続人から遺贈を受けた者
②婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者
がいるときに、共同相続人間の公平を図るため、その贈与分は相続分の前渡しとしてみて、計算上その贈与を相続財産に持ち戻して相続分を調整する制度です。(民法903条1項)
※共同相続人は、相続人である必要があるため、相続人の配偶者や子に対する贈与は特別受益とはなりません。
被相続人は、意思表示によって特別受益者の受益分の持ち戻しを免除することができます。(民法903条3項)
意思表示の方法についてはルールが無いため、口頭でも黙示でも可となります。
今回法改正となったのが、配偶者保護のための新制度で、2019年7月1日から施行されました。
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与したときは、被相続人はその遺贈又は贈与について特別受益持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定する制度です。(改正民法903条4項)
20年以上の夫婦間の居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与は、それまでの貢献に報いて、老後の生活保障を厚くするための意思であり、相続分の調整の対象としないという意図があるのが通常であるという見方です。
ずらずらと書きましたが、2020年4月1日から改正される内容などもございますので、皆様お困りごとなどございましたら、まずはご相談にいらしてください。
ご来店が難しい方は、お電話でもメールでもご相談は対応可能です


ピタットハウス鹿児島城西店
鹿児島市永吉1丁目19-16
TEL:099-250-0689
横瀬(よこせ)まで


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